トップページ>付録>付録・市区郡町村関係>市名総覧>市名一覧表・南樺太の部
市名一覧表・南樺太の部
※「読み方」欄では「市」の部分の読み方は省いている(全て「し」と読むため)。
との部(1市)
市名 | 読み方 | 発足年月日 | 消滅年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
豊原市 | とよはら | 1937年 (昭和12年) 7月1日 |
1952年 (昭和27年) 4月28日 |
樺太庁所在地(1937〜1952)。 日本国との平和条約(注1)の発効(1952年〔昭和27年〕4月28日)により日本が南樺太(樺太島のうちの北緯50度より南の地域)の領有権を喪失したことにより消滅。もっとも、樺太の戦い(1945年〔昭和20年〕8月11〜25日)で樺太庁が管轄下に置いていた南樺太をそれまで北樺太(樺太島のうちの北緯50度より北の地域)のみを領有していたソヴィエト連邦(1922〜1991)が支配下に置いたため日本国との平和条約発効時点では日本の支配の及ばない地域になっていた。 現在はソヴィエト連邦の後継国家となるロシア連邦の実効支配下にあり(注2)、ユジノサハリンスクと改称されている。但しユジノサハリンスクの行政区域は豊原市の行政区域をそのまま継承したものではない(注3)。 |
注1:サンフランシスコ講和条約ともサンフランシスコ平和条約とも称しており、それらの名称で知っている方が多いのだがここでは正式名称(Treaty of Peace with Japan)を和訳したものを表記している。
注2:実は国際法上は現在も南樺太の領有先は確定していない。日本国との平和条約が発効した時既に樺太島全域を実効支配下に置いていたソヴィエト連邦は日本国との平和条約への調印・批准を拒んだために日本国との平和条約の当事国から外れたからである。領有先が確定するためには日本とロシア連邦との間の平和条約締結が最低条件となるのだがそのメドも立っていないためいつ決着するのかは皆目見当が付かない状態になっている。
注3:ユジノサハリンスクの行政区域は豊原市及び豊栄郡川上・豊北両村のそれぞれの一部分で構成されている。
市の内訳
状況 | 市数 | 備考 |
---|---|---|
現存 | 0 | |
消滅 | 1 | 理由は次の通りである。 ・日本国との平和条約発効による領有権喪失…1市 |
合計 | 1 |
市数の変遷と市の異動
年月日 | 市数 | 異動内容 | 備考 |
---|---|---|---|
1937年(昭和12年)7月1日 | 1 | 豊原市が発足する。 | |
1952年(昭和27年)4月28日 | 0 | 豊原市が消滅する。 | 日本国との平和条約が発効したことにより日本が南樺太の領有権を喪失したことによる。もっとも、第二次世界大戦終結間際に起きた樺太の戦いでそれまで北樺太のみを領有していたソヴィエト連邦が樺太全域を支配下に置いたため日本国との平和条約発効時点では豊原市を含む南樺太は日本の支配の及ばない地域になっていた。 |